日本プロフェッショナル野球組織とセントラル野球連盟、パシフィック野球連盟、両連盟を構成する12球団は、このほど、「試合観戦契約約款」を設けました。
プロ野球では、だれもが安心して観戦でき、選手がフェアプレーに専念できる球場を守るために、2003年12月9日、「暴力団等排除宣言」を行い、暴力団と悪質応援団の排除に取り組むことを誓いました。
「試合観戦契約約款」は、この宣言に沿い、ファンの皆さまが安全・平穏に観戦でき、試合が円滑に行われる環境を確保することを目的として定めたものです。
具体的には、約款の目的(第1条)、暴力団等の排除(第3条ほか)、入場券の許可のない転売の禁止(第4条)、持込禁止物(第5条)、グラウンドへの乱入・物の投げ入れ等の禁止行為(第8条)などを規定しています。
また、私設応援団は許可制とし、「試合観戦契約約款」の下部規定として「特別応援許可規程」を定めました。許可制を通じて、より良質で健全な応援活動を確実にしようという趣旨で、いわゆる鳴り物応援を否定するものではありません。
「試合観戦契約約款」と「特別応援許可規程」は、公式戦・オープン戦、1軍・2軍などを問わず、すべての球場におけるプロ野球のすべての試合に適用いたします。
プロ野球ファンの皆さまのご理解とご協力をどうかよろしくお願いいたします。
2005年12月
日本プロフェッショナル野球組織
セントラル野球連盟
パシフィック野球連盟
12球団
主催者は、以下の各号の一に該当する者に対し入場券の販売をしない。また、その者が当該事由にかかわらず、自ら又は第三者を通じ入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第6条に基づき入場を拒否することができる。
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。
主催者は、以下の各号の一に該当する者の球場への入場を拒否することができる。
試合観戦に関するその他の詳細については、別途主催者において定めるものとする。
試合観戦契約に関する観客と主催者との間の紛争については、訴額により、主催者の本店所在地の地方裁判所又は簡易裁判所をもって、第1審の専属的管轄権を有する裁判所とする。
本約款の発効日以前の行為が、本約款が適用されたとすれば、第11条1項、2項又は3項の規定に該当する場合、主催者は、同条1項又は2項に基づき、その者を第3条の販売拒否対象者として指定することができる。
当球団は、試合観戦契約約款(以下、「本約款」という)第9条に基づき、以下の通り特別の応援に関する規程を定める(以下、「本規程」という)。
以下の各号に定める事由の一に該当する団体は、第4条1項に基づく許可を受けることができない。
当球団は、許可団体が第5条に該当する団体であることが判明した場合又は許可団体もしくはその構成員が本約款もしくは本規程に違反した場合のほか、当球団が必要と認めるときは、許可期間中といえども、当該許可を取消し又は一定期間許可の効力を停止することができる。
当球団は、当球団が必要であると認めたときは、プロ野球暴力団等排除対策協議会の協議を経て、第4条、第6条及び第7条に基づく許可等の判断を行うものとする。
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